2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
あわせて、砂川事件の最高裁判決で象徴的に傷つけられた日本の司法の独立を再構築して統治行為論から卒業するための憲法裁判所の検討も、同じ根っこを持つというふうに思っています。 憲法審査会も変わってきていると思います。時代や国際環境が変わってきているのに、変わらない方がおかしいです。
あわせて、砂川事件の最高裁判決で象徴的に傷つけられた日本の司法の独立を再構築して統治行為論から卒業するための憲法裁判所の検討も、同じ根っこを持つというふうに思っています。 憲法審査会も変わってきていると思います。時代や国際環境が変わってきているのに、変わらない方がおかしいです。
○山尾委員 やはり、戦後、最高裁が、民事にしても刑事にしても、違憲判決というのは、統治行為論が支配して、すごく司法消極の中で極めて珍しい。その事件について、それが保存されているか、廃棄されているか、それを尋ねてもすぐには答えられないという自体が、まずやはり、結構というか相当ゆゆしき事態だというふうに思っています。
私は、最高裁の人事をやはり内閣が握っているとか、あるいは、統治行為論と言ってその判断からどうしても逃げるということ自体がすごく重大な問題だと思っていますけれども、それを放置している結果、最高裁において、戦後七十四年、違憲判決が出された事件記録、これを出してもらったんですね、最高裁に。十件なんですよ、十件。調べていただきました、この国会が始まる前に、やりとりをして。
一方、解散はそこまで書いていないので、この解散権については、統治行為論という裁判所の判断、これも非常に評判が悪くて、憲法学者や法学者の間では、最高裁、どうなっているんだ、こんな統治行為論を乱発するようでは最高裁判所の意味がないじゃないか、違憲審査の意味がないじゃないかという議論にまでなっています。
ところが、最終的に最高裁判決で、政治性の高い国家統治行為であるので司法の審査になじまないという、いわゆる統治行為論で棄却されてしまいました。 しかし、過去二回の解散は、政治性の高い統治行為というよりも、今やれば勝てるとの、まさに党利党略以外の何物でもありません。こんなことが許され続けてよいのでしょうか。 そこで、選挙を所管する責任者である総務大臣に質問します。
まず、では、その統治行為論のところで、できるだけ一般的なこととして聞きたいと思います。
もう通告の番号も言いますけれども、五番、統治行為論というところで、これはもう一般的、一般論ですよ、統治行為論というのがあるわけですから、苫米地事件とか砂川判決のような。
今回、実は、統治行為論というのは、苫米地事件、一九六〇年以来、出てきていないんですよね。いろいろな学者も、何十年もたって、もう統治行為論というのは、実はドイツなんかでは、昔、ドイツに倣って日本も統治行為論というのを最高裁はやったんですけれども、しかし、ドイツなんかは、これはもうやめている。まさに時代錯誤も甚だしいというようなことも専門家がおっしゃったりしています。
なぜ出ていないかといえば、今の司法が、最高裁判所が、統治行為論等を背景としてそこは口をつぐむからであります。 裁判所がそういう行動に出る結果、我が党が今、憲法裁判所が必要だということで憲法審査会のテーブルにのせているわけです。
また、裁判所が関与する場合には、統治行為論などを理由に判断を回避することのないようにきちんと憲法に明記し、また、裁判官の人事について恣意のないように、現在の規定をより裁判官人事について透明化するといった対応をしないと、任期の延長は非常に濫用されやすい制度になるであろうというふうに指摘をされておりますので、この議論を進める場合には、どのように歯どめをかけるのかという議論もあわせて行っていただきたいと考
現行憲法の裁判所では、緊急事態における政府の行動につき、統治行為論によって判断を回避するおそれがあります。憲法裁判所であれば、政府の行為の合憲性につき、公権的な判断を下すことになります。 以上のように、緊急事態については、どのような要件の緊急事態条項を憲法に新設するかという事前の問題だけではなく、緊急時の政府対応に関する事後的審査の問題も重視されるべきと考えます。
だって、今、立法府が統治行為論という形で一歩引いている中で、政府が憲法解釈を変更し、国会で過半数で法律を仕上げるわけですから、これは憲法に定める統治機構の中での作業そのものです。
一方で、三権分立が三権一体と化しているのが現実であり、統治行為論や第三者行為論の採用などによって、国民の権利救済を忘れた違憲審査のあり方、時の政治におもねる安易な司法判断の回避には大いに問題ありと批判し、最高裁判所は憲法の番人であることを忘れてはならないと申し上げ、意見表明を終わります。
今、立憲主義については、当然、権力分立ということが求められる中でいえば、戦後の最高裁の統治行為論、これについてはやはりいかがなものかということもあり、違憲立法審査権については、前回もお話しいたしましたが、民進党は先ほどの参議院選挙の政策集で「政治、行政に恣意的な憲法解釈をさせないために、憲法裁判所の設置検討など違憲審査機能の拡充を図ります。」と明確に党としての考えを述べております。
日本国憲法にあっては、司法消極主義のもと、最高裁がいわゆる統治行為論をとってきたため、憲法の最終解釈者としての司法、すなわち最高裁の役割が十分に発揮されない状況が続いてまいりました。
憲法の最終解釈者は本来司法でありますが、最高裁が統治行為論をとる限り、内閣が決定した憲法解釈と国会の多数派が成立せしめた法律に対抗するすべはありません。これが安保国会を通じて明らかとなった日本の統治機構の課題なのであります。
これは統治行為論をもってしても違憲判決出し得るケースだと思いますけれども、この合憲、違憲論争はもう我々としては、何というか、飽きたというか、ばかにして見ているというか、これはもう違憲性は明々白々に立証されたからこれ以上我々は語らないというスタンスに今なりつつあるんですけれども。 これは、改めて申し上げますと、憲法九十九条、憲法尊重擁護義務というのがあるんですね。
これはやはり一つの法的な事実だろうというふうに思いまして、私はそこで、砂川判決では留保されましたけれども、もしそれがまた問われるということになれば、それは私はやはり統治行為論等によって恐らく合憲になるであろうというふうに思います、判断は。
しかし、この先は、いわゆる統治行為論ですね、その具体的な方策というのは、内閣、国会、そして最終的には国民に委ねられているのだという趣旨のことが述べられております。 自衛隊をつくったときも、二度の安保改定を行ったときも、PKOのときも、テロ特措法のときも、イラク特措法のときも、ある意味、憲法の解釈というものを再整理し補強しながら、我々は今日まで平和を保ってきたというふうに考えております。
政府は、集団的自衛権行使の根拠として最高裁の砂川判決を持ち出しましたけれども、この判決というのは、集団的自衛権について触れていないとともに、当時のアメリカ政府の圧力のもと、統治行為論をとり、憲法判断を避けたものであります。
だからこそ、最高裁も、砂川判決、いろいろなところで引用されますが、砂川判決の中で統治行為論というものを持ち出している、そういうことであろうというふうに思います。 二枚目の資料をまたごらんいただければと思います。
政府は、集団的自衛権の合憲性も、この統治行為論により、最高裁判所の司法審査権の範囲外のものとして、内閣及び国会、ひいては国民に委ねるべきものと考えていらっしゃるのでしょうか。
また、政府は、集団的自衛権行使の根拠として最高裁の砂川判決を持ち出しましたが、この判決は、集団的自衛権について触れていないばかりか、当時のアメリカ政府の圧力のもと統治行為論をとり、憲法判断を避けたものであります。 今や、集団的自衛権の行使が認められるという政府の弁明は、ことごとく崩れ去っているのであります。
砂川判決は、実際は統治行為論でもって、すなわち高度な政治性を有する事案に関しては裁判所の審議になじまないとして判断を行いませんでした。つまり、裁判所は憲法の番人でなければいけない、先ほど長官がおっしゃいましたけれども、こういったこと等で憲法判断を実際には行わない事例があるということをおのずと、みずから認めているということにもなるんです。
○寺田(学)委員 時間が来ましたので、統治行為論について、高村副総裁が非常に恣意的にこの判決文をもって乱用されていることは、大学の後輩ではありますが、本当に残念でありますし、何とかしてほしいなと私は思いますので、そのことを今後も議論することをお伝えして、終わりたいと思います。 以上です。
○寺田(学)委員 そのような御見識があるのであればお伺いしますが、この統治行為論は、集団的自衛権がどのように認められるかということを国会ないしは内閣に委ねたものだという読み方でよろしいんですか。
しかも、砂川判決は、最高裁が統治行為論をとって憲法判断を避けたものです。その背景には、裁判所と日本政府に対するアメリカからの圧力があり、司法の独立も国家主権も損なわれた状態で出された対米従属の判決だったことが、アメリカ政府が解禁した文書等で判明しています。
最終的な有権解釈権は最高裁にある、しかしながら、そうした統治行為論などもある中で、こうした憲法解釈について担うべき政府そして国会の役割ということに付言がありました。 そうであれば、昨年七月一日の憲法解釈変更の閣議決定に至る過程がいかに国会で議論に付されたのか、あるいはその後も付されたかというと、国会ではほとんど議論がなかったわけであります。